結婚していると知らなかった場合の不倫慰謝料
1 相手が既婚者であることを知らなかった場合に不倫慰謝料を支払う義務はある?
不貞相手が結婚していること(既婚者であること)を知らずに不貞関係になってしまった場合、不貞相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されたら支払わなければならないのでしょうか。
結論から申し上げますと、「不貞相手が既婚者であることを知らず、そのことについて過失がない場合」は、不倫慰謝料を支払わずに済む可能性があります。
以下で、詳しくみていきましょう。
2 支払う義務がある場合、支払う義務がない場合
不貞相手が既婚者であることを知りながら(故意)、不貞行為に及んだ場合はもちろん、既婚者であることを知らなかったとしても、知らなかったことについて落ち度(過失)がある場合は、不倫慰謝料の支払い義務を免れることは難しくなります。
既婚者であることを知らなかったことにつき「過失」がある、というのは、「通常求められる程度の注意をしていれば、既婚者であることに気づくことができたはずなのに、不注意で気づくことができなかった」という場合です。
他方で、不貞相手が既婚者であることを知らなかったことにつき過失がなければ、不倫慰謝料を支払わずに済む可能性があります。
では、「故意」や「過失」の有無を裏付ける事情としてどのようなものがあるのでしょうか。
3 故意・過失があったことを示す事実
不貞相手が既婚者であると知っていたことや、知らなかったことにつき過失があることを示す事実(証拠)としては、下記のようなものがあります。
・家族の存在をうかがわせる事実(不貞相手とのメールのやり取りで、「妻」、「夫」、「子ども」といった言葉が出てくる等)
・会う時間や連絡を取れる時間に制約がある(土日に会うことがほとんどできない、夜は連絡を取れない等)
・不貞相手の自宅に入れてもらったことがない
・不貞相手が結婚指輪をして会っていた
・既婚者であることが分かる環境にいた(職場の同僚等の場合で、不貞相手が既婚者であることは周知の事実であったとの証言等)
4 故意・過失がなかったことを示す事実
反対に、不貞相手が既婚者であると知らなかったことや、知らなかったことにつき過失がないことを示す事実(証拠)としては、下記のようなものがあります。
・不貞相手が独身であると嘘をついていた(結婚しているかどうかの質問に対して独身であるという回答のメール等)
・婚活アプリ・お見合いパーティーで知り合った(婚活アプリで独身と記載してある不貞相手のプロフィール欄等)
・結婚を前提として交際をしていた(結婚式場の予約票、結婚を前提に紹介されたという知人の証言等)
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